消防用設備等の点検業務立会制度
当協会は、平成26年9月1日より、「消防用設備等の点検業務立会制度」を開始しました。
ー火災から尊い人名や財産を守るためー
『消防用設備等の点検業務立会制度』をご利用ください
消防法では、消防用設備等が火災時に有効に機能するため、適正な点検を定期的に行うよう定められています。
また、この消防用設備等の点検時には、事業所の防火管理者等が立ち会って、適正な点検が行われているかを
確認することが重要です。
一般財団法人広島県消防設備協会では、この消防用設備等の点検時、防火対象物の関係者から
立会の申し込みがあれば、消防設備士免状等の資格をもった
当協会の職員(消防用設備等技術指導員)を点検現場に派遣し、
点検業務実施状況の確認作業をお手伝いする制度を
平成26年9月1日から開始しましたのでご利用ください。
なお、この制度のご利用は、無料です。
※広島県内の事業所を対象としています。
○ 当協会の「消防用設備等技術指導員」が、関係者が行う消防用設備等
点検業務の実施状況の確認作業をお手伝します。
点検業務の実施状況の確認作業をお手伝します。
※立会(確認作業)の代行ではありませんので、お間違のないようお願い致します。
○ 消防用設備等の点検業務の立会結果を、防火対象物の関係者に報告します。
お問い合わせ先
一般財団法人 広島県消防設備協会
広島市中区中町8番18号 広島クリスタルプラザ7階
TEL:082-243-2002 FAX:082-249-9410