よくあるご質問


「試験・講習等」について

【2.消防設備士講習(法定講習)について】

Q2-1前回広島県で消防設備士講習を受講しました。次の講習の案内が届かないのですが。

A2-1
・講習案内は、前回受講時に記載されている住所にお送りしています。
このため、前回の受講から住所を変更されている場合は、届きません。消防設備士講習住所変更届を、郵送またはFAXで当協会へ送付してください。
<送付先> 一般財団法人広島県消防設備協会
      〒730-0037 広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ7階 FAX:082-249-9410

Q2-2消防設備士講習は広島県以外でも受講できますか。

A2-2
・全国どこでも受講できます。
全国の講習日程などの詳細は、受講される都道府県の消防設備協会のホームページをご覧ください。

Q2-3消防設備士講習の受講期限は。

A2-3
・免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内です。 その後は前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内です。 ・同じ講習区分で複数の免状をお持ちの場合は、一番最初に交付を受けた免状の交付日が基準となります。 詳しくはこちら

Q2-4消防用設備士講習が期限内に受講できなかった場合は。

A2-4
・期限内に受講しなかった場合は、免状の返納命令に基づく違反点数の措置対象になります。 ・消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を法律に基づき、 定期的に受けなければならないとされています。消防設備士免状を所有し講習を受講されていない方は、 現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、期限内に受講してください。

Q2-5同じ年度内に複数の区分を受講しますが、講習科目の一部免除の取扱いは。

A2-5
・他都道府県で6カ月以内に消防設備士講習を受講されている方は、希望により講習科目の一部免除が受けられます。 ・同じ年度内に広島県で複数の講習を受講される方は、申請時には講習を修了していないため、講習科目の一部免除の申請はできません。受講申請書の「講習科目の一部免除申請」の欄には記入しないでください。また、受講票は「講習科目の一部免除」の欄は、「無」で送付します。 ・講習を修了した後に科目免除となりますので、詳細は講習当日に説明します。